自治体によって異なりますが、「市街化区域」と「市街化調整区域」に分かれていることがあります。

このうち一般的には「市街化区域」は建物建築OK、「市街化調整区域」が建物建築は原則NG、などと言われています。しかし、市街化調整区域でも建物新築していますし、売買もされています。

市街化調整区域は、建物新築は原則NGですが、例外があります。その例外規定がややこしく、私でさえ今でも頭を悩ますことがありますので、一般の方にとってはなおさら分かりづらいと思います。

一般的な住宅に絞ってお話しします。市街化調整区域で住宅新築が許可される場合には、概ね次の二つに区分されます。

①この土地だったらOK

 これは誰でも建築可能です。したがって市場価値は高くなります。典型例は「線引き前宅地」「開発許可済地」「既存宅地の確認を受けている土地」になります。

②あなたならOK

 これは属人的な許可になります。「農家分家」が典型例です。

 ではなぜこのような土地が売買されるのか?それは「やむを得ない事情がある場合」は売却OKになっているからです。離婚、老人ホーム等への入居、転勤などです。

 売却は出来ますが、新たな所有者は再建築できません。今の建物に住みつづけるか、リフォーム程度です。自由な使用収益ができませんし、それはまた次の所有者にも引き継がれます。したがって、その市場価値は低くなります。

 こんな感じで、市街化調整区域で建物建築されているから、自分も建築OKだと思って購入すると思わぬ事態になるかもしれません。なぜ建物建築できたのか?それは自分が再建築可能なのか?を調べないといけないのです。