2月14日(水)の13時30分から、「まちゼミ」を開催します。誰でも無料参加できます。

テーマは「不動産の相続 ~時価評価と税評価の違い~」です。

不動産相続の場面では2つの評価が存在します。

①相続税を計算するための評価

②遺産分割をするための評価

そして①と②では価格が異なります。多くの場合①の方が低くなりますが、問題になるは②の評価です。これらの違いについて説明するとともに、収益不動産の評価として不動産鑑定士の視点で解説をしていきます。

よく聞くのが「田舎のアパート」です。ほぼ相続税対策、もっと言うと節税対策で建築されています。節税対策なので、借金をしてでも建築した方が税効果は大きくなりますし、立地条件から本当に収益が出るのか疑問に思うこともあります。

さらに言うと、この手のアパートは「すでに土地を所有している人が建築している」ということが問題です。土地代金は無料ですので、建築業者の出してきた収益シミュレーションを見ると、確かに収益性は出ているように見えます。

ただし、アパートは複合不動産(土地+建物)ですので、収益を考えるのであれば土地建物の価値で見なくてはなりません。

 

なぜか? もし売ろうとした場合、買う側は土地代金も払わなくてはならないので、複合不動産の収益性で判断します。田舎のアパートは、複合不動産で見ると赤字になるので、買う側は手を出しません。つまり「売れない・換金できない」ということになります。

相続した側は、売れない・収益も出ない・費用は垂れ流すアパート…を持ち続けることになります。でも「節税効果はあった」ので、業者の節税対策の売り文句は間違っていません。

 

さらにはサブリースの問題も絡んできます。これはこれで別の問題になるのでここでは割愛しますが、ただでさえ収益性がないのに、もっと出なくなります。

ポイントは「海千山千の不動産関係者は、自分が損になるようなことはしない」のです。

こんなお話をしていきます。ぜひどうぞ。お申し込みは問い合わせフォーム、またはお電話でどうぞ。空席もあとわずかです。