ここ最近は「雑種地」の評価についてご相談を受けることが多いです。税務上の評価と市場価値が乖離していることから、税理士の先生からご相談をいただきます。

そもそも「雑種地」とは何か?から始まるのですが、雑種地は言い換えると「その他の土地」になります。これでもまだ分かりづらいと思うのですが、土地は「宅地(住宅・商業・工業など、建物建築が前提の土地)、農地、林地等」に区分されるのですが、どうにもそれには当てはまらない場合があります。その場合に「雑種地(その他の分類)」となります。

市街化調整区域内にある「駐車場・資材置場」や「太陽光発電用地」が代表例です。

これらの土地の評価方法ですが、税務上は「倍率方式(固定資産税評価に倍率を乗ずる)」と「近傍地比準価額方式(近くの似たような土地と比べる)」があります。そして「近傍地比準価額方式」で評価した場合に、評価額が高くなる傾向があるように感じます。

市街化区域内であれば建物建築はできますが、市街化調整区域の場合は基本的には建物建築はNGですので、どうしてもその評価は低くなります。それを踏まえて近傍地比準の場合、近くの宅地(建物建築OKの土地)と比べます。概ね半額程度が多いです。

一方で、駐車場や資材置場用地は、基本的に建物建築できないためその経済価値はかなり低くなります。そのため、税務評価の方が高くなってしまうことがあります。

その場合はぜひ不動産鑑定評価を活用ください。浅野不動産鑑定は雑種地評価を多く扱っております。取引事例から比準を中心にその経済価値を適切に把握し、不動産鑑定評価書をお作りします。

まずはご相談ください。概算値をお示ししますのでそれを踏まえて正式にご依頼いただくか否かの判断をお願いしています。