新聞の広告欄にある「週刊〇〇」の雑誌の宣伝広告、ついつい見てしまいますよね。私も大好きで結構楽しみにしていたりします。
その中に「相続が変わる」とか「配偶者居住権」といったワードが並んでいたりします。その中で「配偶者居住権」とは何なのでしょうか?新しく作られた権利です。名前からすると何となく分かるような分からないような…と言った感じでしょう。

詳しくは11月の勉強会でお話しますが、簡単に言うと「配偶者だけに認められる、今住んでいる家のレンタル権」です。ポイントは次の二つです。
①他人の家に勝手に住むことはできません。現在の家の所有者が夫の場合に、相続で所有者が子供に変わったとします。子供に「出て行け」と言われたら拒めません。それでは困りますよね?
②相続で夫の所有している家を妻が相続したとします。次に問題となるのは、子供たちから法定相続分に見合うだけの「財産」を請求された時です。一般的に不動産は高額ですから、子供たちにも多くの財産を分けなくてはなりません。それだけの財産を夫が残してくれればいいのですが・・・そうでないと困りますよね?

そこで配偶者居住権です。ちなみに配偶者居住権は「自分が住むだけの権利」ですので、所有権よりも低い価値になります。所有権であれば他人に売ることも貸すこともできます。
関係で言うと「配偶者居住権 < 所有権」です。問題はここからです。配偶者居住権の価値も計算しなくてはなりません。詳しくは次回にしますが、一応は「簡易計算式」なるものが示されています。私も見てみましたが全然簡易ではありません。

ただ、不動産鑑定士と相続診断士であればその計算はできると思います。