先の台風の影響で千葉県を中心に大きな被害が出ました。特に屋根にブルーシートが掛けられている住宅が多く見られます。ところで、もし親から相続するなど、被害を受けた住宅が空き家だった場合にはどうなるのでしょうか?
このような災害で住んでいる家が壊れてしまうと、そこの住人は「住む家が…」つまり生活基盤が大きく損壊してしまいます。自治体としても住人の生活再建のバックアップをしてあげなくてはいけません。例えば、市町村税や健康保険の減免、義援金の交付などです。そこで登場するのは「罹災証明」です。
「罹災証明」を簡単に言うと「住家に被害を受けたことを自治体が証明する書類」です。もっと言い換えると「私は生活再建の支援が必要です」というお墨付きを自治体から得た…というコトです。この罹災証明があれば、上記のような生活再建のためのバックアップが受けられます。
ここのポイントは「住家に被害」です。「住宅に被害」ではありません。「実際に住んでいる家が壊れた」という事実なのです。空き家は誰も住んでいませんよね?つまり「生活再建の支援」の対象外になります。でも空き家は壊れています。それも修繕するか取り壊すかしないといけません…。
さらに台風の場合、空き家が単独で壊れるだけならまだマシです。飛んだもので近隣に迷惑をかけてしまった場合には、損害賠償が請求されるかもしれません。火災保険に入っていればいいのですが、入っていなければ空き家の修繕・解体費用、損害賠償費用も自腹です。
結論。空き家の屋根が台風で壊れたら、かなりの損害を覚悟しなくてはならない。そして自治体からの生活再建に向けた支援も期待できない、です。