最近のトピックスです。賃料改定の場面、いわゆる継続賃料についての鑑定評価に携わることがありました。土地の売買というのはある意味では「ゼロから1へ」という面があるので、気に入らければ買わない、または売らなければそこで終わりになるのですが、継続賃料はそうはいきません。実際に借りている人(企業)があり、貸している人(企業)もあるのですから、賃料には単純に不動産の経済価値だけでなく当事者の思惑なども含まれて決まるということがあります。まあ、お互いに商売だったりするのでそう簡単に「上げたり下げたり」できないのです。

それじゃあということで、賃料をそのまま据え置くと行くことも、短い期間であればいいのですが、あまりにも長くというわけにもいきません。そこで賃料交渉がスタートです。すんなり変更できればいいのですが、やはり相手も商売なので賃料の上下は収益に直結してきますので、現実は難しいのです。
貸主は賃料が気に入らないなら出ていけ!とも言えませんし、借主に出て行けというなら立退料を払え!と言われてしまうかもしれません。

ただ、立退料を払っても出て行ってもらった方がいい場面もありますので、ここが難しいところです。そんな場面に出くわしたらまず不動産鑑定士にご相談ください。