もうずいぶんと前の話なのですが、ある弁護士さんから「(財産分与や遺産分割の時に)不動産鑑定士さんを使うと高くなりますよね。不動産業者の査定なら無料ですから。」と言われました。
これもまたかなり前の話です。電話で一般の方から「財産分与の話し合いをしている。昨日の話し合いの時に、相手が不動産鑑定士の不動産鑑定評価書を出してきたが、自分の出した不動産業者の査定書と比べて価格がずいぶんと低い。でもこのままでは相手の言い分が通ってしまう流れなので、不動産業者の査定金額と同じ金額で不動産鑑定評価書を作ってほしい。来週、再度の話し合いがあるので期限は1週間で。」と言われました。
まだまだ不動産鑑定がこの地域では市民権を得ていないと言いますか、まだまだ私の努力不足を感じます。
後半の事例は、本来であれば最初から不動産鑑定評価を活用いただければ避けられたと思います。
不動産業者の査定が間違っていると言うつもりはありませんが、やはり話し合いの場、それも第三者が入る場合には、不動産鑑定評価書を出すべきではないでしょうか?
第三者の立場になるとよく分かります。不動産に詳しいとは限りませんし、不動産業者の査定書を見ても、よく分からないのではないでしょうか。だからこそ複数の査定書を出して、その中間を…という決め方になってしまう💦💦
例えば、一方が不動産業者の査定書を出し、もう一方が国家資格者である不動産鑑定士の作成した不動産鑑定評価書が出てきました。
第三者の立場では、どのように決めるのが説明しやすいでしょうか?当然ですが、後者を採用するのが説明しやすいです。もし逆にするなら説明が本当に大変になりますから…。
もし財産分与や遺産分割の場面で、不動産評価を出す場面がありましたら、積極的に不動産鑑定士を使ってください。もちろんお金はかかりますが、それ以上の効用はありますし、相手方が不動産業者の査定書を出してくる可能性があることも踏まえれば、決して高いものではないと思います。
ぜひ浅野不動産鑑定までお問合せください。初回の相談は無料で承ります。