~不動産鑑定士の使い方~
不動産は「よく分からない財産」の代表です。
以前「不動産の【適正な時価】って何のこと??」という質問を受けました。その方は会社個人間で不動産売買を考えているとのことでしたが、「適正な時価で売買しないと、税務署から調査が入る」と言われていたそうです。
この【適正な時価】が厄介なのです。自分で勝手に計算しても【適正な時価】とは認めてくれません。ではどんな時に【適正な時価】は登場するのでしょうか?
1つ目は「相続税の計算」の時です。
一応税法上で決まった計算方法はあるのですが、その方法で計算すると「評価が高すぎる」という事象がたまに発生します。その結果、高い相続税を支払わなくてはなりません。そこで【適正な時価】が登場します。「税法上の評価額 > 【適正な時価】」を説明できれば、相続税を少なくすることもできます。
2つ目は「遺産分割・財産分割」の時です。
不動産は【適正な時価】で評価し、相続人間で分割します。私が相談をいただいた事例では「複数の不動産業者に無料査定を依頼したが、業者ごとに査定額が大きく違い、どの金額にするかで話がまとまらない…」ということがありました。そんなに珍しい話ではありません。
3つ目は「資産承継(事業承継)」の場面です。
資産に不動産があれば【適正な時価】で評価することが求められます。冒頭の質問をいただいたのは、事業承継を考えている経営者の方からです。
4つ目は「不動産売買の根拠」を求める場合です。
会社資産となる不動産を売買する時に、相手の言い値が【適正な時価】かどうかを、どう判断すればいいでしょうか?安く売っても、または高く買っても「会社資産を毀損」してしまいます。場合によっては、なぜその金額で売買したのかを、役員会や株主に説明が必要になるかもしれません。
5つ目は「賃料を決める」場合です。
これから新しく借りる際にいくらにするか?また現在借りているけど賃料が不相当になったと思うから、適正と思われる賃料に改定したい場合などです。当事者間で納得した上で賃貸借契約を結びたい、継続したいという意向があるなら、不動産の鑑定評価がお役に立ちます。
他にもありますが、代表的なものを記載しました。
不動産の鑑定評価は、税務署や裁判所、利害関係者などの第三者に対し【適正な時価】を示す必要がある場合に行うといいでしょう。
まずはご相談ください。ご相談は無料です。出張相談もいたします。大きな財産である不動産です。一緒にベストの選択肢を見つけましょう!