不動産鑑定士と不動産業者の違い

よく不動産業者と間違われます。今までの例では、自己紹介をした時に「いい物件があれば紹介してください」とか「宅建協会(不動産業者が加入する協会)の〇〇さん(←誰?)には、いつもお世話になっています。」などなど。

不動産鑑定士と不動産業者はまったくの別物ですが、名前が似ていることと、同じ不動産業界で一括りにされてしまう部分もあるので、その違いについて簡単に説明します。

 

まず不動産業者についてです。

これは皆さんもお馴染みの「不動産を買いたい、売りたい」「部屋を借りたい」「土地を貸したい」という時に登場します。少しマニアな話ではありますが、地代(賃料)を改訂したいときや、貸し借りしている土地の売買交渉を地主と行ったりします。

よくテレビCMやネット広告で目にすることがある「不動産の無料査定」「AI査定」など、不動産を無料で査定してくれます。実は無料にも理由があって、手間暇かけて&それ用のシステムを構築しても、不動産業者は査定で代金を取ることができません。

なぜなら「不動産の鑑定評価に関する法律」で決められているからです。

では、なぜ不動産業者は無料で、かつ手間ひまも費用もかけて査定をしてくれるのか? それは「仲介契約を取りたいから(仲介手数料を取りたい)」です。あくまでも仲介契約に結び付けるためのサービスの一つです。

また、不動産査定を行うにあたり特別な資格も必要ありません。そして査定金額に対する責任もありません。したがって、複数の不動産業者の査定を取った場合に、見る側がびっくりするくらいの査定金額になっていたりします。

でもこれはこれで「その業者の意見」ですので、おかしいと思ってもどうこう言うことはできませんし、ましてや責任を追及することもできません。

不動産鑑定士はと言うと、そもそもこの地域では不動産鑑定士の人数自体が少ないので、不動産鑑定士を活用する、味方にするという発想自体がありません。これは私の力不足もあります。

不動産鑑定士は「不動産の鑑定評価に関する法律」でその地位を認められた国家資格者です。またその不動産の経済価値を有料で出すことが独占的に認められています。そのため、不動産鑑定士の作成する不動産鑑定評価書は社会的信用性が高いこと、説明責任など責任が求められること、報酬を得ることが認められています。

「不動産鑑定士の不動産鑑定評価書」と「不動産業者の査定書」との違いは、作成するのに「国家資格が必要か否か」です。不動産業者の査定書は誰でも作ることができるので、中には明らかに間違っている内容の査定書を見てきました。ただそのような内容の査定書であっても、見る側、使う側に不動産の知識がないと誤りに気づきませんし、調停や交渉の場でそのような査定書が使われることもよくあります。

私自身、今までそのような査定書は複数目にしてきました。そのような査定書を相手が出してきた場合、どのように対処するのがいいでしょうか?

やはり「不動産鑑定士を味方につける」ことになります。

ただ、「不動産鑑定士がそう言っていた」では、なんの反論材料にもなりません。その人を連れてこいと言われるのがオチでしょう。実は私もそういう経験があります。

無料で相談に応じましたが、あくまでも無料であることから「いわゆる一般論」をお話ししたのですが、それが「不動産鑑定士の浅野がそう言っていた。」になり、私の話した通りに伝わっていればいいのですが、都合のいいように内容が変わってました…。相手方はとてもご立腹でしたが、私も無料相談の範囲内の一般論しか話していないので、わざわざ揉め事の場に出て説明する義務もありません。事実を伝えてお引き取りいただきました。

こんな交渉(下手に不動産鑑定士の名前を出して、都合のいいように改変する)をするとかえって逆効果になるのになぁと思いました。

不動産鑑定士も国家資格者です。その知見や名前(国家資格自体)が商品です。本当に味方につけたいのであれば、費用を払ってでも「不動産鑑定評価書」「意見書」なりを作成してください。書面としてきちんとしたカタチで出さないと意味がありませんし、かえって逆効果になることもあります。

初回相談は無料ですし、毎月第2水曜日の午前中に磐田商工会議所で無料相談会を開催しています。まずは相談してください。お問い合わせフォームからでもOKです。

不動産鑑定士を味方につけ、不動産の交渉を優位に進めましょう。

「まちゼミ」開催のお知らせ

2月14日(水)の13時30分から、「まちゼミ」を開催します。誰でも無料参加できます。

テーマは「不動産の相続 ~時価評価と税評価の違い~」です。

不動産相続の場面では2つの評価が存在します。

①相続税を計算するための評価

②遺産分割をするための評価

そして①と②では価格が異なります。多くの場合①の方が低くなりますが、問題になるは②の評価です。これらの違いについて説明するとともに、収益不動産の評価として不動産鑑定士の視点で解説をしていきます。

よく聞くのが「田舎のアパート」です。ほぼ相続税対策、もっと言うと節税対策で建築されています。節税対策なので、借金をしてでも建築した方が税効果は大きくなりますし、立地条件から本当に収益が出るのか疑問に思うこともあります。

さらに言うと、この手のアパートは「すでに土地を所有している人が建築している」ということが問題です。土地代金は無料ですので、建築業者の出してきた収益シミュレーションを見ると、確かに収益性は出ているように見えます。

ただし、アパートは複合不動産(土地+建物)ですので、収益を考えるのであれば土地建物の価値で見なくてはなりません。

 

なぜか? もし売ろうとした場合、買う側は土地代金も払わなくてはならないので、複合不動産の収益性で判断します。田舎のアパートは、複合不動産で見ると赤字になるので、買う側は手を出しません。つまり「売れない・換金できない」ということになります。

相続した側は、売れない・収益も出ない・費用は垂れ流すアパート…を持ち続けることになります。でも「節税効果はあった」ので、業者の節税対策の売り文句は間違っていません。

 

さらにはサブリースの問題も絡んできます。これはこれで別の問題になるのでここでは割愛しますが、ただでさえ収益性がないのに、もっと出なくなります。

ポイントは「海千山千の不動産関係者は、自分が損になるようなことはしない」のです。

こんなお話をしていきます。ぜひどうぞ。お申し込みは問い合わせフォーム、またはお電話でどうぞ。空席もあとわずかです。

不動産鑑定士の「意見書」の活用方法を紹介します

頻度は多くないのですが、不動産鑑定士としての意見を「意見書」という形でお示しすることがあります。

相談の中で、口頭でお伝えすることはよくあるのですが、内容によっては先方に書面で提示したいという希望もあります。口頭でお伝えする内容はどうしても「不動産鑑定士がそう言っていた。」となること、さらには尾ひれがつくことも想定しておかないといけないため、あまり踏み込めません。

経験談ですが、「不動産鑑定士がそう言っていたと言われたが、それはあなたか?」と尋ねが来たことがありました。あくまでも一般論を話しただけだったのですが、都合のいい内容に改変されていましたね💦

また賃貸借の契約更改にあたって意見を求められたことがありました。先方の出してきた賃料根拠に納得がいかないとのことでした。

詳しく見せていただくと、税理士が作成していました。税金計算で使用する算定方法を用いて不動産価値を求めていたため、その不動産の個別性が反映されておらず、また時価からも乖離していました。

ここで「意見書」の活用シーンですが、「不動産鑑定士としてどう思いますか?」という問いにきちんと書面で残す、相手方に提示する場面で使ってください。

 

当然ですが費用が発生します。ただそれ以上の価値はあります。

 

その理由として、まず相談場面で私が口頭でお話しした内容を、相手方に伝えるのは構いませんが、どのように伝わったか私には分かりません。そのため、先方から問合せがあっても基本的には答えないですし、その義務もありません。

ちょっと厳しい話になりますが、きちんと費用をお支払いしていただいた方と、無料相談レベルでお話しする内容とでは、差があります。無料相談を低く見ているのではなく、費用をお支払いされた方に提供するサービスとでは、そのクォリティに差があるのは当然、という考えからです。

「意見書」を出した場合には、問い合わせがあればきちんとお答えします。

 

まとめ ~こんな場面で活用してください~

①不動産業者の査定書内容についての見解

②先方の出してきた資料についての見解

③交渉にあたっての、個別の不動産についての見解

相続の場面で役立つ「不動産鑑定評価」

私の住む静岡県磐田市を始め、近隣市町には「不動産鑑定士」は少ないです。私を含めて、事務所を構えている方は3名です。一方で税理士は3ケタです…。

人数が少なく一般的ではないため、どうしても不動産の価値判断をする際には、不動産業者の無料査定を依頼されたり、相続税計算の過程で算出された税理士事務所の評価額を、そのまま活用される方が多いのではないでしょうか。

私としては下記のメリットから、ぜひ不動産鑑定評価を活用してほしいと考えてます。

①税務署への提出資料として

 税務署へ申告する際の不動産評価額は、「財産評価基本通達」というルールに沿って計算します。それは納税する側もですが、税務署側でも同じです。いわゆる「見解の相違」が発生します。これにより税務調査の後、不動産の評価額が高くなってしまい、相続税を後から追加で納付する…という事態も考えられます。

 ぜひ最初から「不動産鑑定評価」を活用して、見解の相違を防いでほしいと思います。

②遺産分割の根拠として

 実は「財産評価基本通達」の通り計算すると、不動産の価値は低く計算されてきます。これは相続税額を低く抑えて、納税者の負担を少なくするためです。したがって、正確には「時価での評価」にはなりません。

 一方で、遺産分割の時の不動産は「時価での評価」となります。この「時価での評価」で、相続人の意見がぶつかることがあります。具体的には「不動産業者の査定書」「不動産屋がそう言っていた」「自分は不動産に詳しい」などなど、挙げればキリがありませんが、私はそのような場面に何回も出くわしました。それで取りまとめ役の方がどうしようか悩まれていました。

 中にはちょっと目を疑うような評価を出した不動産業者もいましたが…。

 悩まれるくらいなら、費用は掛かりますが「不動産鑑定評価書」を活用いただきたいです。国家資格者である不動産鑑定士が作成しますので、その信用力は公的機関でも認めてくれています。

 変な言い方ですが、取りまとめ役の方も「不動産鑑定士に不動産鑑定評価書を作成してもらったから。この評価額で行きます。」と突っぱねることができます。不動産業者の査定書はもちろんですが、不動産に詳しいという方の意見も、不動産鑑定評価書で防げます!

 金額も大きいので悩みも大きくなりますが、こういう場面こそ専門家である不動産鑑定士にお任せください。

静岡ブルーレヴズのホストゲーム第3戦を観戦しました ~快勝でした~

先週、ヤマハスタジアムで開催された「静岡ブルーレヴズ VS 花園ライナーズ」の試合を観戦してきました。ヤマハスタジアムで見るラグビーは、臨場感があるので大好きです。

試合結果は快勝でした。この試合には、磐田市内の中学2年生が一斉観戦に来ていましたので、目の前でトライシーンが数多く見られたので、満足できたと思います。自分の子供もブルーレヴズラグビースクールにいますので、とても張り切っていました。

 

この試合も「いちご玉露」の販売のお手伝いをしてきました。そして準備から販売開始まで時間がありましたので、近くの展示ブースを回らせてもらいました。

写真は静岡県警のパトカーに乗っている様子です。パトカーは、車を運転している時はどうしても避けたくなってしまうものです。でも展示の場では違います。

後ろに乗るのはどうしても抵抗があるので、助手席に乗せてもらいました✋

財産分与・遺産分割での不動産評価

もうずいぶんと前の話なのですが、ある弁護士さんから「(財産分与や遺産分割の時に)不動産鑑定士さんを使うと高くなりますよね。不動産業者の査定なら無料ですから。」と言われました。

 

これもまたかなり前の話です。電話で一般の方から「財産分与の話し合いをしている。昨日の話し合いの時に、相手が不動産鑑定士の不動産鑑定評価書を出してきたが、自分の出した不動産業者の査定書と比べて価格がずいぶんと低い。でもこのままでは相手の言い分が通ってしまう流れなので、不動産業者の査定金額と同じ金額で不動産鑑定評価書を作ってほしい。来週、再度の話し合いがあるので期限は1週間で。」と言われました。

 

まだまだ不動産鑑定がこの地域では市民権を得ていないと言いますか、まだまだ私の努力不足を感じます。

後半の事例は、本来であれば最初から不動産鑑定評価を活用いただければ避けられたと思います。

不動産業者の査定が間違っていると言うつもりはありませんが、やはり話し合いの場、それも第三者が入る場合には、不動産鑑定評価書を出すべきではないでしょうか?

第三者の立場になるとよく分かります。不動産に詳しいとは限りませんし、不動産業者の査定書を見ても、よく分からないのではないでしょうか。だからこそ複数の査定書を出して、その中間を…という決め方になってしまう💦💦

例えば、一方が不動産業者の査定書を出し、もう一方が国家資格者である不動産鑑定士の作成した不動産鑑定評価書が出てきました。

第三者の立場では、どのように決めるのが説明しやすいでしょうか?当然ですが、後者を採用するのが説明しやすいです。もし逆にするなら説明が本当に大変になりますから…。

 

もし財産分与や遺産分割の場面で、不動産評価を出す場面がありましたら、積極的に不動産鑑定士を使ってください。もちろんお金はかかりますが、それ以上の効用はありますし、相手方が不動産業者の査定書を出してくる可能性があることも踏まえれば、決して高いものではないと思います。

ぜひ浅野不動産鑑定までお問合せください。初回の相談は無料で承ります。

雑種地の評価は難しい ~ぜひご相談ください~

ここ最近は「雑種地」の評価についてご相談を受けることが多いです。税務上の評価と市場価値が乖離していることから、税理士の先生からご相談をいただきます。

そもそも「雑種地」とは何か?から始まるのですが、雑種地は言い換えると「その他の土地」になります。これでもまだ分かりづらいと思うのですが、土地は「宅地(住宅・商業・工業など、建物建築が前提の土地)、農地、林地等」に区分されるのですが、どうにもそれには当てはまらない場合があります。その場合に「雑種地(その他の分類)」となります。

市街化調整区域内にある「駐車場・資材置場」や「太陽光発電用地」が代表例です。

これらの土地の評価方法ですが、税務上は「倍率方式(固定資産税評価に倍率を乗ずる)」と「近傍地比準価額方式(近くの似たような土地と比べる)」があります。そして「近傍地比準価額方式」で評価した場合に、評価額が高くなる傾向があるように感じます。

市街化区域内であれば建物建築はできますが、市街化調整区域の場合は基本的には建物建築はNGですので、どうしてもその評価は低くなります。それを踏まえて近傍地比準の場合、近くの宅地(建物建築OKの土地)と比べます。概ね半額程度が多いです。

一方で、駐車場や資材置場用地は、基本的に建物建築できないためその経済価値はかなり低くなります。そのため、税務評価の方が高くなってしまうことがあります。

その場合はぜひ不動産鑑定評価を活用ください。浅野不動産鑑定は雑種地評価を多く扱っております。取引事例から比準を中心にその経済価値を適切に把握し、不動産鑑定評価書をお作りします。

まずはご相談ください。概算値をお示ししますのでそれを踏まえて正式にご依頼いただくか否かの判断をお願いしています。

「いちご玉露」ができるまで ~見えない部分のお話~

「いちご玉露」という商品をご存知でしょうか?? 商品の詳細は下記サイト(静岡ブルーレヴズのウェブサイトニュース)をご覧ください。
https://www.shizuoka-bluerevs.com/news/1480

いちご玉露ができるまでには、本当に多くの方々のご協力が積みあがっています。磐田商工会議所もあまり表には出ていませんし、それでいいと思うのですが、縁の下の力持ちでこのプロジェクトに関わりました。

私も微力ですが、関わらせていただきました。

 

私は一昨年、磐田商工会議所青年部会「むすびの会」で政策提言委員長をさせていただきましたが、その活動の一環としてまだスタートしたばかりの「静岡ブルーレヴズ」と何度も意見交換をする中で、関係性を構築してきました。

また磐田市の企業や団体の中でも、地元のプロスポーツクラブとつながりたいけど、最初からそんなことは無理だと思っている方が多数いることも分かりました。

そこで磐田商工会議所のスタッフと相談して、そのような企業・団体と静岡ブルーレヴズとをマッチングする機会を設けさせていただき、「NPO法人福茶会」とマッチングさせていただいたのが、きっかけの一つです。そこからさらに広がっていき、一つの成果として「いちご玉露」が完成したと思っています。

さらには、そもそも「磐田商工会議所と静岡ブルーレヴズをマッチング」してくれた「影の大功労者」もいらっしゃいます!!

たぶんですが、折々でプロジェクトに携わってくれた方々への感謝を、みなさんが忘れずに敬意を払ってきたのが、ここまでこれた要因だと思います。

これを「自分一人の手柄だ!」とか「俺のおかげだ!」と思う人がいたら、途中で空中分解していたかもしれないです。そういう面では、本当に素晴らしい方々に恵まれて完成した「いちご玉露」ですし、それを感じながら飲むと味わいもひとしおです。

 

1月27日(土)のヤマハスタジアムで開催する「花園ライナーズ戦」でもイチゴ玉露を販売します。ぜひスタジアムまで足を運んでいただき、お買い求めください!

静岡ブルーレヴズのホストゲームを観戦しました! ~惜しかった!~

1月13日(土)ですが、ヤマハスタジアムで開催されたジャパンラグビーリーグワン「静岡ブルーレヴズ VS 東京サンゴリアス」の試合を観戦しました。

結果は最後の最後に逆転されてしまい、本当に惜敗でした。でもとてもいい試合でしたし、若手の成長を実感できたので、今後が楽しみになりました。

前半は静岡ブルーレヴズが勝っていましたし、試合内容も上回っていました。でも相手はサンゴリアスですから、後半になってからが強くなります。本当にその通りでした💦 サンゴリアスを褒めるべきでしょう。いい試合を見せてもらいました。

27日(土)は花園ライナーズ戦がヤマハスタジアムで開催されます。この試合は「中学生一斉観戦デー」となっており、ブルーレヴズラグビースクールに所属する息子も張り切っています。

きっと勝ってくれるでしょう!!私ももちろん観戦します。

ヤマハスタジアムはピッチと距離が近いので、ラグビー観戦するには最高のスタジアムだと思います。

ぜひ、ヤマハスタジアムで一緒に盛り上げましょう!!

不動産鑑定士の実務修習 ~指導鑑定士として~

不動産鑑定士試験は国家試験で、難関国家資格の一つに位置付けられています。実際、かなりの勉強時間も必要ですし、1次試験(マークシート、2科目)、2次試験(論文記述式、4科目+演習)とあり、学習範囲も本当に広いです。

2次試験まで合格すると晴れて「不動産鑑定士試験(国家試験)に合格した!」と言えますが、それだけでは「国家資格者である不動産鑑定士」にはなれません。
合格後に「実務修習」を受けて、提出物、ペーパー試験、面接考査に合格しなくてはならないのです。

そしてこの実務修習が、ハードなのです。試験のような一発勝負ではないのですが、その分、長い時間かけて提出物を仕上げたり、研修を受けなくてはなりません。働きながらでもできますが、結構大変です。

実務修習の内容がどのようなものであるかは、「不動産鑑定士 実務修習」で検索していただければ分かりますので、ここでは割愛します。実務修習では指導鑑定士という先生に付いて、学んでいくことが求められます。試験に合格してもそれだけでは不動産鑑定士としては不十分ですので、この実務修習で不動産鑑定のイロハを学んでいきます。

私は指導鑑定士をしていますが、やはり自分でやるのと誰かに教えるのとでは勝手が異なり、修習生も苦労していますが私も苦労しています。

地方と都会では求められるスキルも違いますし、実務修習を受けただけでは対応できない不動産もたくさんあります。そのような体験を通じて得たものを教えていきたいですね。

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