財産分与・遺産分割での不動産評価

もうずいぶんと前の話なのですが、ある弁護士さんから「(財産分与や遺産分割の時に)不動産鑑定士さんを使うと高くなりますよね。不動産業者の査定なら無料ですから。」と言われました。

 

これもまたかなり前の話です。電話で一般の方から「財産分与の話し合いをしている。昨日の話し合いの時に、相手が不動産鑑定士の不動産鑑定評価書を出してきたが、自分の出した不動産業者の査定書と比べて価格がずいぶんと低い。でもこのままでは相手の言い分が通ってしまう流れなので、不動産業者の査定金額と同じ金額で不動産鑑定評価書を作ってほしい。来週、再度の話し合いがあるので期限は1週間で。」と言われました。

 

まだまだ不動産鑑定がこの地域では市民権を得ていないと言いますか、まだまだ私の努力不足を感じます。

後半の事例は、本来であれば最初から不動産鑑定評価を活用いただければ避けられたと思います。

不動産業者の査定が間違っていると言うつもりはありませんが、やはり話し合いの場、それも第三者が入る場合には、不動産鑑定評価書を出すべきではないでしょうか?

第三者の立場になるとよく分かります。不動産に詳しいとは限りませんし、不動産業者の査定書を見ても、よく分からないのではないでしょうか。だからこそ複数の査定書を出して、その中間を…という決め方になってしまう💦💦

例えば、一方が不動産業者の査定書を出し、もう一方が国家資格者である不動産鑑定士の作成した不動産鑑定評価書が出てきました。

第三者の立場では、どのように決めるのが説明しやすいでしょうか?当然ですが、後者を採用するのが説明しやすいです。もし逆にするなら説明が本当に大変になりますから…。

 

もし財産分与や遺産分割の場面で、不動産評価を出す場面がありましたら、積極的に不動産鑑定士を使ってください。もちろんお金はかかりますが、それ以上の効用はありますし、相手方が不動産業者の査定書を出してくる可能性があることも踏まえれば、決して高いものではないと思います。

ぜひ浅野不動産鑑定までお問合せください。初回の相談は無料で承ります。

雑種地の評価は難しい ~ぜひご相談ください~

ここ最近は「雑種地」の評価についてご相談を受けることが多いです。税務上の評価と市場価値が乖離していることから、税理士の先生からご相談をいただきます。

そもそも「雑種地」とは何か?から始まるのですが、雑種地は言い換えると「その他の土地」になります。これでもまだ分かりづらいと思うのですが、土地は「宅地(住宅・商業・工業など、建物建築が前提の土地)、農地、林地等」に区分されるのですが、どうにもそれには当てはまらない場合があります。その場合に「雑種地(その他の分類)」となります。

市街化調整区域内にある「駐車場・資材置場」や「太陽光発電用地」が代表例です。

これらの土地の評価方法ですが、税務上は「倍率方式(固定資産税評価に倍率を乗ずる)」と「近傍地比準価額方式(近くの似たような土地と比べる)」があります。そして「近傍地比準価額方式」で評価した場合に、評価額が高くなる傾向があるように感じます。

市街化区域内であれば建物建築はできますが、市街化調整区域の場合は基本的には建物建築はNGですので、どうしてもその評価は低くなります。それを踏まえて近傍地比準の場合、近くの宅地(建物建築OKの土地)と比べます。概ね半額程度が多いです。

一方で、駐車場や資材置場用地は、基本的に建物建築できないためその経済価値はかなり低くなります。そのため、税務評価の方が高くなってしまうことがあります。

その場合はぜひ不動産鑑定評価を活用ください。浅野不動産鑑定は雑種地評価を多く扱っております。取引事例から比準を中心にその経済価値を適切に把握し、不動産鑑定評価書をお作りします。

まずはご相談ください。概算値をお示ししますのでそれを踏まえて正式にご依頼いただくか否かの判断をお願いしています。

PAGE TOP