かんぽ生命の不適切販売が話題になっています。普通に考えたら「一部業務停止命令」になってもおかしくない位の事案なのですが…。今は自主的に生命保険商品の販売を自粛していますね。
新聞報道になりますが、販売手口としては高齢者に対し「相続対策として…」という言葉で勧誘していたということです。私も過去に金融機関に勤務していましたが、新しい生命保険商品を販売するにあたっては、生保会社の人から商品についての研修を受けていました。その中で、幾つか疑問になった点がありました。
①「生命保険は相続税の節税に効果があります」…確かにその通りです。でも、10人中9人は相続税なんかかかりません。相続税がかからないと思われる層に販売するにあたっては、そのフレーズ使えませんよね??販売するにあたって相続税がかかるか否かまで調査しなければいけないのでしょうか?
②「お金に名前が付けられます」…いよいよ意味が分かりませんでした。受取人を指定できるということが、それを意味するそうですが。「なぜ受取人を指定する必要があるのか?」が分かりませんでした。預金名義が自分自身なので、すでにお金に名前はついている状態なのでは??
相続に詳しい人ならすぐに理解できる話ですが、相続に詳しくないのであれば「相続対策になります」と言われても、その意味を理解することは困難なのではないでしょうか?特に高齢者はそうです。相続について考えなければならない時に、「この生命保険は相続対策になります」…と言われたら、よく分からないけど契約してしまうかもしれませんね。
生命保険は、不動産(自宅)と絡めてその必要性をご説明するのが分かりやすいと思います。不動産を相続する人は、名目上は「最も多くの財産を相続した人」なりますので、他の相続人との不公平を解消させるため、場合によっては現金を支払う必要があります。
不動産をすぐに売却できればいいのでしょうが、なかなかそうもいかない時代です。そうなると不動産を相続する人は「売れない不動産を相続させられた上に、他の相続人に現金資産を渡さなくてはならない」という立場になります。もちろん相続した不動産に係る経費は自分持ちです。
それでは不動産を相続した人があまりにも不憫になります。そのために、事前に生命保険を活用することで、それを防ぐことができます。詳しくは、私までお問い合わせください。丁寧にお教えしますよ。