朝のワイドショーを見ていたら、相続特集をやっていました。7月から制度が変わりますが、変わらないことも多くあります。典型例は「不動産」です。「負の遺産」とも「負動産」とも言われていますが…。残念ながら、ワイドショーで解説をされていた方は、相続には詳しいかもしれませんが、不動産には詳しくないようです。

そのワイドショーの中では「田舎の実家」の相続例について解説していました。

親が亡くなり実家を相続するか悩んだが、思い入れがあり、すぐに手放せないからとりあえず相続した。

でも数年後に維持費(固定資産税含む)がかかるから、手放そうと思い地元の不動産業者に相談したところ、「建物も老朽化しているから、更地でないと売れない」と言われ、200万円かけて解体し、更地にした。

更地にした結果、固定資産税が上がり、しかも買い手も見つからない…最初から相続放棄しておけばよかった(泣)  という内容です。

このケースでは相続放棄しても、問題解決にはなりません!!なぜなら相続放棄しても「管理責任」が残るからです。民法にもしっかり書いてあります。

民法第940条:「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」

仮に相続放棄したとしても、建物が原因で近隣に被害を与えた場合には、損害賠償しなくてはなりません。そこがワイドショーの説明では抜けていました・・・(-_-)

ではどうすればいいのでしょう? 実はそこもワイドショーでは抜けていました。不動産の専門ではないので、そこに言及できないと思われます。

最後のまとめが「親とヒアリング、聴き取りすることが重要です」でした。冒頭で「きき方を間違えると、大変です。」とも言っていました…どうやって切り出せばいいのでしょうか??

私の提案は「住宅(不動産)」から入るということです。いきなり「資産どのくらいある?」なんて聞いても、自分だって教えません。親と子、両方に共通する課題は「住宅(不動産)」です。

両方に共通する課題であれば、「自分も分からないから、まずそこから始めない??」と切り出せます。親も分かりませんので、「それもそうだ」となるでしょう。一旦入口から入ってしまえば、そこから先は進めることができます。

門前払いされないためにも、「住宅(不動産)」から切り出すのがベストです!!そして不動産鑑定士がお役に立ちます。不動産の専門家ですから(^^♪

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